【厚労省通達】「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が特定化学物質(第2類物質)になります。(令和3年4月1日施行)

詳しくは以下のリンクをご確認ください

https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/newpage_00439.html